空家とは?

■国土交通省における「空家等」の定義

根拠法:空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、2015年施行/令和5年改正)

1. 条文上の定義

空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条第1項では、「空家等」を次のように定義しています。

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

出典:空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条第1項

2. 具体的な判断基準

  • 期間の目安:1年以上誰も住んでおらず、使用されていない状態の建物が「空家等」とみなされる。
  • 判断材料:1年間を通じた人の出入りの有無、水道・電気・ガスの使用状況などから総合的に判断される。
  • 管理されていれば対象外:10年以上不使用であっても、半年に1回程度、水や電気を使い清掃等の維持管理をしていれば「人の出入り」ありとみなされ、空家等に該当しない。
  • 簡易的な管理のみの場合:通風作業やポストの清掃程度にとどまる場合は、空家等に該当する可能性がある。
  • 除外対象:国又は地方公共団体が所有・管理する建築物は定義から除かれる。

3. 放置の度合いによる段階的な分類(2023年改正)

2023年の法改正により、空家等はその管理状態の悪化度合いに応じて、以下のように段階的に区分されるようになりました。

区分内容補足
① 空家等建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地国・地方公共団体が所有・管理するものは除く(法第2条第1項)
② 管理不全空家等そのまま放置すると特定空家等になるおそれのある状態の空家等2023年改正で新設。指定されると固定資産税の住宅用地特例が解除される場合あり
③ 特定空家等倒壊等著しく保安上危険、衛生上有害、景観を著しく損なう等、放置することが不適切な状態の空家等市町村長による指導・勧告・命令・行政代執行の対象

4. 参考

  • 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)
  • 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)
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