建築基準法の耐震規定

建築基準法の耐震規定は、大きな地震を受けて段階的に強化されてきました。

時期主な内容
1971年木造の基礎をコンクリート造の布基礎にし、RC造の柱のせん断補強を強化(十勝沖地震を受けた改正)
1981年6月1日新耐震基準。中規模地震でほとんど損傷せず、震度6強〜7程度の大規模地震でも倒壊・崩壊しないことを目標とする
2000年木造住宅の基準を強化。地盤に応じた基礎仕様、柱・梁・筋かいの接合部金物の指定、壁配置のバランス確認など
2025年4月木造住宅の構造審査と壁量基準の見直し(下記)

2025年4月の改正

  • これまで「4号特例」で構造審査が簡略化されていた一般的な2階建て木造住宅は、「新2号建築物」という区分になり、確認申請時に壁量計算書を含む構造関係図書の提出が必須となります。
  • 延べ面積200㎡以下の木造平屋は「新3号建築物」となり、従来どおり一部の図書の省略が可能です。
  • 壁量基準は、屋根の軽重だけでなく、建物全体の固定荷重をより適切に反映する方向に見直されました。背景には、太陽光発電設備や高断熱化などによる建物の重量増があります。
  • あわせて柱の小径(太さ)の基準も引き上げられました。
  • 同じ時期に省エネ基準の適合義務化も始まっていますが、これは耐震とは別の改正です。
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